事業再構築補助金第4回の公募期間はいつからいつまで?変更点や事業計画作成の注意事項まとめ

長く続くコロナ禍の状況に苦しむ企業や事業主が多い中、政府が救済策として打ち出したのが、事業再構築補助金。

大規模な補助金ということで、新しく事業を始めて心機一転頑張ろう!という事業主から大きな関心を集めています。

既に3回目の公募が終了し、2回目までは採択結果も発表されている中、4回目の公募についての発表がありました。

4回目にはいくつかの変更点もあるとのことで、公募期間や変更点、また事業計画作成の注意事項についてまとめました!

事業再構築補助金の対象となる企業や条件、補助内容についてはこちらの記事を参照ください↓

事業再構築補助金とは|対象となる企業や条件・補助内容を調査

事業再構築補助金の第4回申請受付期間は?

第4回公募の公募期間は10月28日から12月21日18時(時間厳守)までです。

申請の受付期間は、11月中を予定しているとのことですので、11月末までに必要な書類を揃えて申請の受付開始を待つくらいの余裕があると良いですね・・・!

事業再構築補助金の申請に必要な書類や、見積もり提出時期についてはこちらの記事を参照ください↓

事業再構築補助金の必要書類|見積書を提出する時期を調査

ちなみに、申請に必要な書類の作成は個人でやろうとするとかなりハードルが高く、時間と労力を消耗してしまう作業であること、また助金額が3,000万円を超える計画になる場合には、金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定をしなくてはならないことになっているので、その選定も含めてしっかりと用意を進める必要があります。

事業再構築補助金の申請で司法書士や行政書士の選び方や支払う報酬についてはこちらの記事を参照ください↓

事業再構築補助金の申請で司法書士や行政書士の選び方や支払う報酬は?|補助金の対象になる?

ちなみに、第3回の公募の採択結果が発表されるのが11月下旬となっていますが、ここで不採択になってしまった場合、その申請内容は第4回には引き継がれません

不採択になったことには理由があるはずなので、第4回公募に申請を出すにしても内容の見直しは必要ですが、事業計画など以外の情報についても全て再提出(再入力)する必要があるので注意しましょう。

事業再構築補助金の第4回公募からの変更点

ここからは、事業再構築補助金の第4回公募からの変更点について紹介していきます。

何回も申請を重ねて「やっと慣れてきたのに・・・」という方も中にはいらっしゃると思いますが、申請のためにしっかりチェックしましょう!

事前着手申請の提出方法がjGrantsによる申請に変更


事業再構築で新しい事業を始めたり、事業の幅を広げるにあたり、公布の決定を待っていては時間がもったいない!少しでも早く始めたい!というのはどの事業者さんにもあると思います。

ただ、交付決定前に補助事業を開始した場合、原則として補助金の交付対象にはなりません

とはいえ、しっかりと事業計画も完成し、あとは着手するだけの状態で何ヶ月も待っているだけというのはもどかしいですし、経済的にも困窮している事業者にとっては死活問題になってしまうため、矛盾が生じてしまいます。

というわけで、補助金の交付決定前でも、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費や令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とする特例があります。

これを「事前着手申請」というのですが、これまでメールでの申請だったものが「jGrants」によるWeb申請に変更となりました。

事前着手申請用URL :https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QAJcEAO

この事前着手申請は、本申請とは別途、「jGrants」で申請をする必要があります。

既にメールで申請済、承認済の場合には再申請する必要はありませんが、事業計画署に変更があった場合などは再申請が必要です。

また、注意しなくてはならないのが、以下の2点です。

・交付決定前に事業着手が承認された場合でも、補助金の採択が約束されるわけではありません。

つまり、補助金を受け取れるという前提で事業計画を立て、自腹でとりあえず着手した場合でも、不採択という結果になってしまう場合もある、ということです。

補助金が受け取れなければ到底実現不可能な規模の事業の場合は、あまり事前着手を進めてしまうと後で不採択になったときに大変なことになってしまうので注意が必要です。

・令和3年2月14日以前に行われた購入契約(発注)等については、補助対象経費として認められません。

見積もりだけもらっておいて、交付決定後、または令和3年2月15日以降に正式注文をしたものに関しては補助対象となりますが、それ以前に発注してあったものに関しては補助対象にならないので注意しましょう。

パートナーシップ構築宣言の加点の追加

これまでの補助金交付申請の採択では、「卒業枠」「グローバルV字回復枠」「大規模賃金引き上げ枠」と審査の際に加点される要素のある事業者が参加できる枠がありました。

第4回からは、上記3つの特別枠に加えて、「パートナーシップ構築宣言」という加点が追加になります。

これは別々の事業者同士がお互いにパートナーシップを組み、協力して事業の再構築に臨みますという宣言ですが、単にお友達の企業とパートナーシップを組む、とかそういう話ではなく、応募締切日時点において「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者である場合に加点となります。(「卒業枠」「グローバルV字回復枠」「大規模賃金引上枠」が対象)

この「パートナーシップ構築宣言」は、事業再構築補助金だけでなく、「ものづくり等補助金」や「省エネ補助金」等で加点措置が受けられるということで、企業として参加してみようかなという方はパートナーシップ構築宣言のページから雛形をダウンロードして、要項など確認してみてください。

事業計画作成の注意事項

事業計画作成の注意事項について簡単にまとめました。

1.審査項目をよく読んで作成する

せっかく時間をかけて事業計画を作っても、審査項目が抜けていたら審査対象とならなくなってしまうので、しっかりと熟読し、項目漏れがないかをチェックしましょう。

2.A4サイズの紙に15ページ(補助金額1,500万円以下は10ページ)以内にまとめる

熱意を持ってたくさん書いたからといって評価されるわけではなくて、A4サイズで15ページ(補助金額1,500万円以下は10ページ)以内にまとめるようにとなっています。

申請だけでも2万件近くあるので、その中でしっかりと要点だけを簡潔かつ説得力のある内容でまとめることが大切ですね。

3.会社名とページ数の記載

提出する事業計画書の1ページ目に申請する会社名を、また全てのページにページ数を記載してください。

4.図表はA4サイズで読み取れるものを貼り付け

A4サイズに収まっていても、小さすぎたり文字が潰れたりしていて判読できない図面だとちゃんと審査してもらえない危険があります。


以上、事業再構築補助金第4回の公募期間と変更点、そして事業計画作成の注意事項についてまとめました。

参考にしていただけたら幸いです!

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