新型コロナウィルス感染予防のため緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出を控える自粛期間の間に経済は大きな打撃を受けました。
このままでは経済が停滞し、経営が行きゆかなくなってしまう企業が増えてしまう・・・という懸念から、経済を少しでも活性化させて盛り立てようと政府が打ち立てたのが、Go To キャンペーン。
Go To キャンペーンには、4つのカテゴリーが用意されていて、旅行のみならず、飲食やイベント参加などに補助金が出る内容となっています。
- Go To Travel キャンペーン:旅行代金の50%(35%割引&15%クーポン)を補助(上限は宿泊で1人1泊¥20,000相当、日帰り¥10,000相当)
- Go To Eat キャンペーン:オンライン予約で飲食した場合に最大1人¥1,000の補助、お得なクーポン発行
- Go To Event キャンペーン:チケット会社経由でイベント・エンターテイメントの券を購入した人に2割相当の割引またはクーポン配布
- Go To 商店街 キャンペーン:商店街等によるイベントの開催やプロモーション、 観光商品開発等の実施
今回、予定よりも早く7/22から開始となったのが、Go To Travel キャンペーン。
(※コロナ感染拡大の影響から、東京都発着の旅行、東京都居住者の旅行には適用されません)
→追記9/28:東京発着の旅行、東京都居住者の旅行についても10/1より適用となります!
7/20追記:参加希望事業者は、キャンペーン参加登録をする必要があります。
Go To トラベルキャンペーンは事業者の登録が必要|登録条件や登録先・方法は?このキャンペーンは宿泊の場合のみならず、日帰り旅行にも補助が出て、「普通の半額で旅行しよう」というコンセプトになっています。
宿泊というと、ホテルや民宿だけでなく、グランピングやキャンプも宿泊ですよね。
アウトドアと宿泊が両方楽しめる、グランピングやキャンプでも割引を受けることができるのか、日帰りBBQは?について、調べてみました。
申請方法はこちら↓
Go To トラベルキャンペーンの申請方法|期間はいつからいつまで?必要書類や提出場所も調査
7/31追記:Go To トラベル事業部HPがようやく公開されました!
→旅行者向けサイト
→事業者向けサイト
グランピングはGo To Travel キャンペーンの対象?
国土交通省観光庁『Go To トラベル事業の概要』によると、旅行代理店や予約サイトなどで予約をした宿泊施設や、キャンペーン対象となっている宿泊施設であれば、補助金やクーポンを受け取る申請をすることが可能とあります。
キャンペーン対象となる施設にネット予約などのシステムがなくても、「予約情報などキャンペーンに必要な情報が適切に管理されているなどの条件を満たせば」電話予約などでもキャンペーン対象となる、とのこと。
でも、この「キャンペーン対象となっている宿泊施設」というのがよく分かりませんよね。
グランピングと一言で言っても、事業形態は民泊であったり、ゲストハウスであったり、キャンプ施設内のサービスであったりして、どういうカテゴリーなのか分かりません。
調べてみると、環境庁が公表したQ&Aに回答があったので、抜粋してみました。
民泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象?
住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
(出典:Go To トラベル事業 よくあるご質問)
「適正な執行管理のための体制」というのは、序文で述べた「予約情報などキャンペーンに必要な情報が適切に管理されているなどの条件を満たせば」ということ、また、コロナ感染予防対策の適正な実施の遵守などですね。
ゲストハウス・ドミトリー・ユースホステル・カプセルホテル・ウィー クリーマンションなどは対象?
旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のため の体制が確保されていることを条件に、支援対象になる。
(出典:Go To トラベル事業 よくあるご質問)
キャンプ場のコテージ・バンガロー・グランピングなどは対象?
旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のた めの体制が確保されていることを条件に、支援対象となる。
すなわち、旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル・旅館などと同様に支 援の対象となる。
(出典:Go To トラベル事業 よくあるご質問)
一般的なイメージのグランピングは、ここに該当しそうですね。
ポイントとなるのは、旅館業法の簡易宿所営業の許可を得ていること。
常設のテントであっても、「あくまでテントをお客さんにレンタルして、レンタル料としてグランピング利用料をもらっている」という場合には、簡易宿所営業の許可を得ていない場合もあります。
グランピング施設用のテントは建築基準法や旅館業法の対象?建築確認や条件・土地選びのポイントも心配な場合は、直接施設に問い合わせてみると良さそうですね。
キャンプ場はGo To Travel キャンペーンの対象?
キャンプ場にグランピングサイトでの宿泊がキャンペーンの対象になるのなら、キャンプ場のフリーサイトやオートキャンプ場の利用も対象なのか?というと・・・
残念ながら、対象ではありません。
旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサ イト(区画)などは、支援の対象とならない。
(出典:Go To トラベル事業 よくあるご質問)
なので、逆にお得になるキャンペーン期間は、グランピングをお得に楽しめる期間と考えて、グランピング体験をしてみるのもオススメです。
また、現状では対象外となっているキャンプ泊ですが、この先旅行代理店や予約サイトなどで、
- 高速周遊券+キャンプ
- 新幹線 / 高速バス+キャンプ
- 飛行機+キャンプ
- レンタカー+キャンプ
といった、移動手段とキャンプ(アウトドアアクティビティー)をセットにしたプランなどが提案されれば、交通費と合わせて対象になる可能性も。
いずれにしても、個人で移動+キャンプでは対象とはならず、旅行代理店や予約サイトを通すことが大原則となるので、予約時に条件を確認してみましょう。
また、予約サイトであっても施設が直接運営している予約システムの場合は対象外となる可能性もあるので注意を。
逆に、現状キャンプサイトのみを運営している施設でも、グランピングなど簡易宿所営業の許可を得てサービスを追加すれば、キャンペーンを利用して集客を狙えるかもしれませんね。
キャンプ場をグランピング施設にリノベーションしたら儲かる5つの理由と条件日帰りBBQはGo To Travel キャンペーンの対象?
日帰りBBQについても、個人で会場に向かい、BBQを楽しみ、帰ってくる、という行程だと対象にはなりません。
これは、他のあらゆる日帰り旅行やレジャーに関しても同じで、対象となるには、
- 高速周遊券+BBQ
- 新幹線 / 高速バス+BBQ
- 飛行機+BBQ
- レンタカー+BBQ
- 地域周遊きっぷ+BBQ
といった移動+体験型アクティビティーのパックプランを、旅行代理店か予約サイトで申し込む必要があります。
体験型アクティビティーの例としては、環境庁のサイトで「ゴルフ・カヌー・陶芸・釣り・旅行先でのランチ・うどん店巡り・イチゴ狩り」など多岐に渡って紹介されているため、BBQも対象だと思われます。
こちらも、施設自体の予約システムから予約をすると対象にならないので、必ず第3者的な予約サイト・旅行代理店から予約をするようにしてくださいね。
今回は、7/22からスタートするGo To Travel キャンペーンがグランピングやキャンプ場、日帰りBBQも対象になるのかどうかを調べてみました。
賛否両論あり物議を醸しているキャンペーンですが、近距離のレジャーであっても条件を満たしていれば利用でき、期間中に何度も割引やクーポンで実質50%の還元が得られる(9月までは35%)Go To Travel キャペーン。
いざという時に利用できるように、知識だけは備えておきたいですね。
参考にしていただけると幸いです。