Go To トラベルキャンペーンは事業者の登録が必要|登録条件や登録先・方法は?

新型コロナウィルス感染予防のため緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出を控える自粛期間の間に経済は大きな打撃を受けました。

このままでは経済が停滞し、経営が行きゆかなくなってしまう企業が増えてしまう・・・という懸念から、経済を少しでも活性化させて盛り立てようと政府が打ち立てたのが、Go To キャンペーン

Go To キャンペーンには、4つのカテゴリー(Travel、Eat、Event、商店街)が用意されていて、旅行のみならず、飲食やイベント参加などに補助金が出る内容となっています。

今回、予定よりも早く7/22から開始となったのが、Go To Travel キャンペーン

しかし、東京都を中心にコロナウィルス感染症が再び広がりつつあるため、東京都発着の旅行や、東京都に住所がある人の旅行にはキャンペーンが適用されないことが発表されました。

→追記9/28:東京発着の旅行、東京都居住者の旅行についても10/1より適用となります!

また、新たにGo To Travelキャンペーンは事業者の事前登録も必要という条件が加わったことで、事業者(宿泊施設)は登録をしているか確認をしなければ、宿泊しても後から還元の申請を行えなくなってしまいます。

逆に言えば、キャンペーン客足が戻ると期待をしている宿泊施設は、できるだけ早くこの「事業者登録」をしておかなくてはなりませんよね。

というわけで今回は、Go To Travel キャンペーンに事業者が登録するための条件や登録先・方法についてまとめました。

観光庁が公表している「よくある質問」から事業者からの質問をまとめていますのでこちらも参考に↓
Go To トラベルキャンペーン 事業者のよくある質問(FAQ)まとめと補足|登録方法や条件・クーポンなど

事業者がGo To Travelキャンペーンに登録するための条件は?

Go To Travel キャンペーンに参加するには、消費者側だけでなく、事業者側も登録をしなくてはならない、となったため、登録を行なっていない宿泊施設に泊まっても、キャンペーンの還付申請を行うことはできません。

これは消費者にとっても事業者にとっても大変なことですよね。

このキャンペーンに関係する事業者(宿泊施設・代理店など)の多くが会員となっている、一般社団法人 日本旅行業協会によると、Go To Travel キャンペーン参加のための説明会が7月半ばから全国で開催されています。

(参照:Go Toトラベル事業 説明会 開催のご案内

また、説明会の様子を録画配信の形で、オンライン説明会も今後予定されているとのこと。

実際の登録申請については、7月21日より開始されています。

環境庁Go To トラベル事業関連情報のページ

上記リンクの中に、事業者向けの登録フォームがリンクで用意してあるので、そこから登録できます。

7/31追記:Go To トラベル事業者向け申請サイトができました!
Go To トラベル事業者向け申請サイト

7月20日現在分かっている、Go To Travel キャンペーンに参加申請するための条件は、以下。

  • 旅館業法の許可を受けた施設であること
  • 民泊の場合、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であること
  • クルーズ、夜行フェリー、寝台列車など宿泊に準ずるもの
  • オンラインの予約システムまたは電話予約でも、宿泊記録が適正に管理されていること
  • チェックインに際して直接の対面を避けるなど、感染予防策を講じた上で旅行者全員に検温と本人確認を実施すること
  • 旅行者の体調チェックで発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、週末も含め保健所に連絡し、適切な対応をとること
  • 浴場や飲食施設等の共用施設の利用について、人数制限や時間制限などを設けて3密対策を徹底すること
  • ビュッフェ方式において、食事の個別提供、従業員による取り分け、個別に専用トングや箸を用意して共用を避けるなど料理の提供方法を工夫、また座席の間隔を離すなど食事の際の三密対策を徹底すること
  • 客室、エレベーターなど共用スペース等の消毒・換気を徹底すること
  • 「参加条件」を徹底・実施している旨をHPやフロントでの掲示等で公表すること
  • 予約時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が守るべき事項や、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は控えることが望ましい旨を、周知徹底すること

これまで、旅館や民宿、ホテルとして通常に営業してきた事業者は、それに加えて顧客情報の管理徹底、コロナ対策の実施が条件として加わる、という感じですね。

顧客情報に関しては、万一感染者が出た時に追跡ができなければ困るという観点から、免許証などでの住所確認などが求められるかもしれません。

コロナ対策関連の条件については、キャンペーン登録後であっても、コロナ対策が万全でないと判断されればキャンペーン対象から外されるとのこと。

たくさん従業員がいて、管理が徹底できる大きなホテルや旅館は大丈夫かもしれませんが、小規模でやっているところは結構大変かもしれませんね・・・。

2020年7月22日の宿泊分からキャンペーンは始まるのに、宿泊予定のホテルがまだ登録されていない・・・その場合後から還付申請が出来るのかどうかも気になりますよね。

基本的には、後から還付申請をする場合(主に宿泊先を直接予約した場合)には、予約時点でその宿がキャンペーンに登録ていなくても、後から登録されれば、還付対象になるそうです。

でも、登録が認められなかった場合には、還付対象になりません。なんか不安ですよね・・・。

事業者がGo To Travelキャンペーンの登録先や方法は?

Go To Travel キャンペーンの登録はオンラインまたは郵送で行われることになりそうです。

公募によりGo To Travel キャンペーンの事務局を担うことになったツーリズム産業共同提案体が2020年7月17日に始動しましたが(キャンペーン開始の5日前・・・!)、7月20日現在まだHPも立ち上がっておらず、急ピッチで用意をしているようです。

事務局のHPが公開されれば、そこから事業者向けの登録フォームのダウンロードまたはオンライン登録などが行われ、コロナ対策についても「誓約書」的な内容になるのではないかと思います。

事務局が本格的に始動するようになればまた詳細が分かってくるかと思いますので、随時更新していきたいと思います。


以上、Go To Travel キャンペーンに事業者が登録するための条件や登録先・方法についてまとめました。

当初から賛否両論あり、東京都発着が除外になったり、事業者の登録が必要になったり・・・とかなりバタバタしているイメージのGo To Travel キャンペーンですが、出来るだけ正しく理解して、活用できる部分は活用していけたら良いですね。

参考にしていただけたら幸いです。

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