令和3年度も国立公園でのグランピング施設開業に補助金|助成の内容や申請方法、条件を分かりやすく解説|令和2年度採択結果も

手軽に快適なアウトドア体験ができることで人気のグランピング。

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日本各地に、その土地の利や自然を活かし、趣向を凝らしたグランピング施設が続々とオープンしています。

そんな中、令和2年度から環境省が開始したのが「国立公園におけるグランピング等促進事業」。その名の通り「国立公園でのグランピング事業を国が補助してくれる」という制度で、特に「グランピング」と内容を限定していることからもグランピングに対する注目度が高いことが分かります。

コロナ禍の影響もあり、ますますグランピングへの注目が集まる中、令和3年度も引き続きこの「国立公園におけるグランピング等促進事業」が実施されることが令和3年3月31日に発表されたということで、今回はこの「国立公園におけるグランピング等促進事業」の内容や申請方法、条件などをなるべく分かりやすく解説していこうと思います!

最終章では令和2年度に採択された10の企業・団体さんも紹介しているので、ぜひ最後までお目通しを。

国立公園におけるグランピング等促進事業とは

国立公園におけるグランピング等促進事業」は、国立公園での上質なグランピング体験を通じて訪日外国人客の満足度を上げ、インバウンドによる地域経済を持続的に発展させるという目的で行われる事業です。

上質なグランピング、というのは宿泊・アクティビティ・食事というグランピングに欠かせない3大要素のクオリティを上げるということで、国立公園という自然に恵まれた環境とグランピングの相乗効果で集客を目指し、さらには地域でのアクティビティや食材の提供などを通じて地域活性化に繋がるということですね。

これまでもグランピング事業は宿泊のみならず、その地域の自然や食など総合的に楽しめるレジャーであり地方創生を支えることのできる事業と注目されていましたが、国立公園の中でグランピング事業をすることを国が援助してくれるというのは画期的なことです。

補助の内容は?

令和2年度に引き続き、令和3年度も実施されることになった「国立公園におけるグランピング等促進事業」では、事業の立ち上げやトライアルを行うために必要な人件費 及び業務費の1/2を補助してもらえます。

補助対象となる事業内容としては、

  1. グランピングを主としたプログラムの開発や高付加価値化に係るコンサルティング、事業計画の策定
  2. テストマーケティングまたはファムトリップ(※)の実施等、事業実施に向けて必要な調査
    (※観光地の誘致促進のため、ターゲットとする国の旅行事業者やブロガー、メディアなどに現地を視察してもらうツアーのこと)
  3. グランピング等の実施に向けた必要資材等の賃借
  4. アクティビティや2次交通の構築等の体験環境の整備
  5. インバウンド対応を目的とした、国立公園におけるグランピングに関するパンフレットやホームページ等の情報発信媒体の多言語化キャッシュ レス化及び多言語対応を行うための人材の確保及び研修の開催

(参照:国立公園におけるグランピング等促進事業 実施要項

ざっくりまとめると、「国立公園で良質なグランピング施設を立ち上げるために必要なコンサル・調査費用から、必要資材・インフラ整備・インバウンド対策・広告費用などは全て対象になる」という感じですね。

応募申請の際には、上記の事業内容に関わる経費を予算として提出することになります。

より具体的にどのような経費を予算として計上するかというと、

  1. 人件費:事業に直接従事する者の作業時間に対する人件費
  2. 諸謝金:講師、専門家等の招聘、原稿執筆に対する諸謝金に要する経費
  3. 旅費:航空機、鉄道、バス、船等の運賃、交通費、日当及び宿泊に要する経費
  4. 備品費:反復利用に耐える物品や機 器の購入等に要する経費(概ね単位が5万円以上)
  5. 消耗品費:概ね単位が5万円未満の物品や機器で、主に消耗される物品の購入等に要する経費
  6. 印刷製本費:資料等の印刷、製本、写真焼付、図面焼増等に要する経費
  7. 通信運搬費:郵便料、電話料、配送業務、その他通信運搬に要する経費
  8. 借料及び損料:車両、会場、機器類等の使用賃借、光熱水費、借入金の金利払等に要する経費
  9. 会議費:会議、作業等の際の茶菓等の提供に要する経費
  10. 賃金:日々雇用者に対する賃金
  11. 社会保険料:事業を行うために必要な労務者に対する社会保険料 と事業主負担保険料
  12. 雑役務費:保険料、手数料、広告料、調査、測量の実施等、役務の対価として支払う経費
  13. 資材購入費:事業を実施する上で必要な資材購入等に要する経費 (直接施工が困難な場合の必要最低限の工事請負費を含む。)

(参照:国立公園におけるグランピング等促進事業 実施要項

かなり細かく、至れり尽くせり補助対象にしてくれるのが分かります。このうちの半分が補助されるのでかなり大きいですよね。

また、経費に関して上限等はなく、事業者が必要であると認識していれば(よっぽど非常識なプランでない限り)OKとなっています。

この補助事業に割り当てられる予算は159億円で、それぞれの申請に対しての金額の上限はなく、公募に際して予算に達した場合にはその枠内で交付額の調整を行うとのこと。

テントなど施設運営に継続的に必要な資材については、基本的にはレンタルでの対応が推奨されていますが、レンタル対応が困難な場合には購入することもできます

公募のための予算算定のためには、あらかじめの準備が必要となりますが、これからグランピング事業を始めるにあたってかなり有用性の高い補助と言えます。

補助の対象期間は?

グランピング事業の立ち上げ・トライアルに対する補助金ですが、対象となる期間は令和2年度の場合は公布決定から令和3年2月末までとなっていました。

令和3年度も同様に行われるとすると、令和3年の公布決定から令和4年2月末までとなる可能性が高いですね。

申請できる会社や個人の条件は?

国の補助金の申請というと、「ある一定の基準を満たした企業でなければならない」などの条件がある場合もありますが、この「国立公園におけるグランピング等促進事業」に申請するのには何か上限があるのでしょうか?

国立公園におけるグランピング等促進事業」に申請できる者は以下のようになっています。

  1. 民間企業
  2. 個人事業主
  3. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  4. 特定非営利活動法人
  5. 都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
  6. 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
  7. 法律により直接設立された法人(特殊法人)
  8. 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て、適当と認める者

(参照:国立公園におけるグランピング等促進事業 実施要項

パッと見た感じ、申請する者について具体的な条件はほぼなさそうです。

その代わり、公募・申請から審議が行われ、実際に採択されるのはその一部ということなので、申請の際に不備のないようきちんと事業計画をたてておくことが大切ですね。

対象となる国立公園は?

国立公園におけるグランピング等促進事業」で対象になるのは、国立公園満喫プロジェクトの対象地域として選定された国立公園、または準じる公園として選定された国立公園内の地域です。

国立公園満喫プロジェクトの対象地域として選定された国立公園

  • 阿寒摩周国立公園(北海道)
  • 十和田八幡平国立公園(青森・岩手・秋田)
  • 日光国立公園(栃木)
  • 伊勢志摩国立公園(三重)
  • 大山隠岐国立公園(鳥取・島根・岡山)
  • 阿蘇くじゅう国立公園(熊本・大分)
  • 霧島錦江湾国立公園(鹿児島・宮崎)
  • 慶良間諸島国立公園(沖縄)

準じる公園として選定された国立公園

  • 支笏洞爺国立公園(北海道)
  • 富士箱根伊豆国立公園(神奈川・静岡・東京・山梨)
  • 中部山岳国立公園(長野・岐阜・富山・新潟)

いくつもの県をまたいでいることからも、国立公園の規模の大きさが分かりますね〜!

国によって守られた豊かな自然環境でグランピングができるというのは利用者にとっても嬉しいことです。

ちなみに、この補助金は上にあげた国立公園内での宿泊、またはアクティビティのどちらかが実行されていればOKなので、宿泊自体は公園の外側であってもアクティビティで国立公園内を利用するプラン(またはその逆)でも申請可能です。

国立公園におけるグランピング等促進事業の申請の流れ

令和3年度の「国立公園におけるグランピング等促進事業」については、まだ公募が開始していませんが、概要などを見る限り令和2年と同じ内容で引き継がれるようなので、令和2年度の実施実績を参考に、申請の流れをご紹介します。

1.補助事業者の採択

国立公園におけるグランピング等促進事業」の公布の後、まず行われるのが「補助事業者の採択」です。

実際に、応募要項を作成したり、申請書類の窓口になったり、採択の結果を発表したりする、要は政府とグランピング事業をしたい企業や個人の間に入って補助申請業務を行う企業(機構)ですね。

令和2年度は、「一般財団法人 環境イノベーション情報機構」が補助事業者として選ばれています。

国の補助金についての補助事業を多く手掛けている機構で、令和3年度も引き続き行う可能性が高いので、HPをチェックしておくと良さそうですね。

2.公募の開始(5月)

令和2年度は、5月11日〜6月5日の間に実際の公募が行われました。

令和2年度の公募要項はこちら→公募要項PDF

令和2年度の公布規定はこちら→公布規定PDF

1ヶ月弱と決して長い期間ではないため、それまでにしっかりと準備を進める必要がありますね。

申請には、以下の書類が必要となります。令和2年度のものをサンプルとしてリンクしてありますので、どういった内容なのか目を通してみてください(令和3年度は書式などに変更がある場合があるので改めて最新のものを入手してください)。

応募申請書:2部(Word

経費内訳(消費税等仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない場合):2部(Exel

経費内訳(上に該当しない場合):2部(Exel

暴力団排除に関する誓約事項(地方公共団体は除く):2部(Word

令和2年度の場合には、それぞれの書類を2部(コピー可)に加えて、これを保存したCD-R/DVD-Rを1部提出することが必須でした。

3.採択結果の発表(7月)

専門機関や有識者・環境大臣などの審査を経て、7月には採択結果が発表され、公布の可否が分かります。

公布が決定した際には、その年度中に計画していた予算案で実際にグランピングの事業立ち上げを完了しなくてはならないため、かなり急ピッチで進んでいくと思われます。
(実現不可能な特別な事情がある場合は繰越も可能とのことで、コロナの影響で繰り越した企業・団体もあるかもしれませんが)

国立公園におけるグランピング等促進事業の審査のポイント

国立公園におけるグランピング等促進事業」で行われる審査に際して、どのような点が考慮されるのかをご紹介します。

1.事業の「適正性」

まず最初に考慮されるのが、事業の「適正性」。

補助を受けて事業を行うにあたって、適正に計画や実施のビジョンが持たれているかが審査のポイントとなります。

  1. 事業の実施目的や性格等を十分理解したうえで、計画を策定している
  2. 国立公園満喫プロジェクトの対象地域として選定された国立公園、又は準じる公園として選定された国立公園内の地域において実施される事業である
  3. 環境省や地方公共団体の協定など、公的な位置づけのある活動である
  4. 地方公共団体やDMO、観光協会等の理解や協力が得られており、また、当該地域内の事業者と 適切な連携体制を構築している
  5. 生物多様性の保全に関する法律に基づく計画等に依拠した活動と連携がなされている
  6. 事業内容に自然環境への負荷を低減する取組が記載されている等、環境保全に配慮した事業計画となっている
  7. 事業実施主体の活動及び事業費の規模が適正なものである

(参照:令和2年度公募要項

2.事業の「有効性」

実際にその事業が、「国立公園での良質なグランピングを通して地域活性化に繋がる有効性をもっているかどうか」「国立公園の良さと両立できる内容か」が問われます。

また、補助金はあくまで「グランピング事業の立ち上げ・トライアル」の部分に関するものなため、補助の公布が終了しても事業を維持できるだけの継続的な計画を求められます。

  1. その地域ならではの資源や魅力を活かした事業であることや、地域の事業を組み合わせる等、地域経済の持続的な発展に資する活動となっている
  2. 高付加価値のサービス提供等、その地域における多様な宿泊体験の提供に資する事業計画になっている
  3. 売り上げの一部が国立公園の景観保全に活かされる事業となっている等、良好な自然環境の保全に資する事業計画となっている
  4. 活動の目的と数値目標が適切に設定されている
  5. 全国的にモデルとなるようなものである
  6. 活動の継続について見込みを立てており、補助事業終了後も組織として活動を継続する体制がある

(参照:令和2年度公募要項

3.事業の「効率性」

補助が出るからと言って、自己満足に贅沢なお金を使いまくって良いわけではありませんし、リスク管理をしなかったために生じる損害などに対しては将来的に補助は出ないため、適正な予算でしっかりと事業が行える堅実なプランが求められます。

  1. 補助事業に係る経費の積算が妥当なものである
  2. 費用支出が適切な水準で行われ、経費が最小限となるよう具体的に工夫されている
  3. 事業進捗の過程で生ずるリスクの可能性を検討し確認する体制や、リスクを最小限とする方策が検討されている

(参照:令和2年度公募要項

4.事業の「実現可能性」

これも重要な点ですが、「この国立公園のこのあたりの土地でグランピングをやりたい」と漠然と考えていてもその土地が利用できない、またはインフラ整備に途方もない時間やお金がかかる、といった場合に期間内の実現が困難になってしまいます。

ほぼ半年で開業までこぎつけなければならないことを鑑みると、土地の選定や施設のビジョンを明確にしておくこと、公布決定後すぐに工事などに着手するための段取りがかなり重要ですね。

  1. 地権者等の地域関係者の理解や自然公園法等の関係法令による許認可が得られる見込みがある こと
  2. 事業を完遂できる実施体制が整っていること
  3. 事業実施期間中に事業が終了するスケジュールを組んでいる

(参照:令和2年度公募要項

令和2年度に採択された団体・企業など

前項にあげたように、申請のハードルは高くないものの、審査の基準はかなり厳しくなっているようです。

159億円と大規模な予算とはいえ、実際にグランピング開業にかかわる初期費用の半額を補助してもらえるわけですから、大勢で分け合うには決して大きな金額ではありません。

令和2年度は審査の結果、10の団体・企業が採択されました。

1.かたしな高原(⼤都開発株式会社)|⽇光国⽴公園 / 尾瀬国⽴公園

大都開発株式会社は、もともと群馬県・尾瀬のふもとに位置する片品村(かたしなむら)で「かたしな高原」というスキー場とキャンプ&グランピング施設を運営している会社。

現オーナーの先先代が始めたスキー場を、3代目の現オーナーがミッフィーをイメージキャラクターに採用しファミリー層にも好評、季節を問わず楽しめるマウンテンリゾートとして、ミッフィー農園での野菜の収穫や、尾瀬の自然を楽しめるアクティビティ・ツアーも多く企画しています。

地元で既にアウトドアレジャーを行っている会社ということで、より一層の発展を目指して公募されたようですね。

2.株式会社Wonder Wanderers|上信越⾼原国⽴公園 / 屋久島国⽴公園

日本全国をまたにかける移動型グランピングサービス、「旅するアウトドアホテル“The Caravan”」などを手掛け、グランピング業界でも有名な株式会社Wonder Wanderers(ワンダーワンダラーズ)も、採択されています。

2018年には環境省と国立公園オフィシャルパートナーシップを締結、世界に誇れる日本の自然・国立公園でのグランピングにいち早く取り組んできました。

2021年には埼玉県飯能市で北欧テイストのグランピング施設を開業したほか、淡路島に1棟貸しのヴィラ宿泊施設を造るなど精力的に活動を続けている会社ということで、今後の展開も楽しみですね。

3.⼀般社団法⼈エコロジック|富⼠箱根伊⾖国⽴公園

MT.FUJI SATOYAMA VACATIONを2021年3月に開業した、⼀般社団法⼈エコロジック

【富士宮市】MT.FUJI SATOYAMA VACATIONで貸切グランピング&ワーケーション |料金プランや設備アメニティまとめ

もともと日本全国でエコツアー(主に海外からの観光客を対象に、自然やその土地の文化を知ることのできるツアー)を行っている団体で、その拠点となっていた富士宮にグランピング施設をオープンさせました。

4.株式会社ヴィレッジインク|富⼠箱根伊⾖国⽴公園

静岡県で西伊豆町で、「AQUA VILLAGE」・「REN VILLAGE」というふたつの貸切グランピング施設を運営している株式会社ヴィレッジインク

人気のグランピングを静岡(静岡県西部・御殿場・伊豆・初島など)で楽しめる全19施設 エリア別一覧|2021最新版

伊豆の魅力を存分に味わえるグランピング施設ということで、また新しくオープンするとしたら楽しみですね。

5.株式会社Voyagin|伊勢志摩国⽴公園

2020年に楽天の傘下に入った、訪日外国人向けの体験コンテンツ販売サイト「Voyagin」を運営する株式会社Voyagin名を連ねています。

特にインバウンドに特化したアプローチで広告力もあり、予約サイト構築のプロなのでどのような関わりなのか気になりますね。

6.特定⾮営利活動法⼈シクロツーリズムしまなみ|瀬⼾内海国⽴公園

瀬戸内海の島々を自転車で周遊するツアーを企画したり、マップの作成などを手掛けているシンクロツーリズムしまなみ

2泊3日でキャンプをしながら自転車で島々をめぐる体験モデルツアーを無料で実施するなど、よりアウトドア+宿泊をセットで楽しめるプランを提案しています。

7.株式会社JR⻄⽇本コミュニケーションズ|瀬⼾内海国⽴公園

瀬戸内海国立公園の「特別景勝地区」に位置する児島・鷲羽山エリアに、瀬戸大橋と瀬戸内の多島美を目前に臨む「SETOUCHI GLAMPING(せとうちグランピング)」を実施したJR西日本。

2020年9月25日(金)~2021年1月17日(日)までという期間限定のグランピング営業ですが、きっちり期間内に完結させているあたりさすがJRという感じですね。

8.株式会社wondertrunk&co.|⼤⼭隠岐国⽴公園

大手広告代理店・博報堂DYグループで旅行・インバウンド専門会社の株式会社wondertrunk&co.は、「日本の地方を世界の旅行地に」をコンセプトに世界には知られていない日本の魅力を発信しています。

北海道や五島列島などで期間限定のグランピングをこれまでにも企画し、この年には島根・国立公園三瓶山でのグランピング企画で補助に公募。

2020年8月1日〜11月29日の4ヶ月限定ではありましたが、国立公園でのグランピングはインパクトがあると同時に島根県の自然の魅力を伝える良い機械になったのではないかと思います。

9.阿蘇ハイランド開発株式会社|阿蘇くじゅう国⽴公園

2021年3月にフランピングビレッジ阿蘇をオープンしたのは、阿蘇ハイランド開発株式会社。


(出典:franping-aso.com

阿蘇の大自然のもと、キャンピングトレーラーでの宿泊を提供する施設で、快適で気軽にできるキャンプ(フランク+キャンプ=フランピング)をコンセプトとしています。

10.上地プロパン合同会社|⻄表⽯垣国⽴公園

沖縄県でプロパンガスの販売や不動産業を手掛けている上地プロパン合同会社も採択されています。

このように、地元の企業やもともとアウトドアに関係する事業を展開していた企業・団体が多いイメージですね。
地方創生という意味合いも強いため、地元企業の熱意が伝わる部分もあるのかもしれません。

株式会社Wonder Wanderersのように、複数の国立公園での補助申請を同時に行うことも可能になっているのもポイントです。


以上、「国立公園におけるグランピング等促進事業」の内容や申請方法、条件などをなるべく分かりやすく解説してみました。

令和3年度の公募についてはこれから開示されていくと思われますので、また更新してまいります。

参考にしていただけたら幸いです!

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