新型コロナウィルス感染予防のため緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出を控える自粛期間の間に経済は大きな打撃を受けました。
このままでは経済が停滞し、経営が行きゆかなくなってしまう企業が増えてしまう・・・という懸念から、経済を少しでも活性化させて盛り立てようと政府が打ち立てたのが、Go To キャンペーン。
Go To キャンペーンには、4つのカテゴリー(Travel、Eat、Event、商店街)が用意されていて、旅行のみならず、飲食やイベント参加などに補助金が出る内容となっています。
今回、予定よりも早く7/22から開始となったのが、Go To Travel キャンペーン。
お得に旅行ができるキャンペーンを利用して旅行の計画を立てたいという人や、緊急事態宣言も解除され、移動制限がなくなったことで、キャンペーン以前から該当期間の旅行を計画していたけれどお得になるならキャンペーンを適用したい、と考える人も多いですよね。
でも、申請方法や条件などがいまいち分かりづらく、「結局キャンペーン使えるのかどうかよく分からない!」というのが実情。
というわけで今回は、観光庁が発表している「Go To トラベル事業 よくある質問(FAQ)」の内容から、旅行者向けのものをカテゴリー別に分かりやすく、補足を加えてまとめました。
旅行代理店・宿泊施設など事業者からのよくある質問まとめはこちらを参照ください↓
7/31追記:Go To トラベル事業部HPがようやく公開されました!
→旅行者向けサイト
→事業者向けサイト
旅行者側から寄せられている質問をカテゴリー別にまとめて補足を加えました。
国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援します。
支援額のうち、7割は旅行代金の割引に、3割は旅行先で使える共通クーポンとして付与されます。
1人1泊あたり2万円が上限で、日帰り旅行は1万円が上限です。
連泊制限や利用回数の制限はありません。
補足:
支援のうちの3割にあたる「地域共通クーポン」は9月以降の実施予定のため、2020年7月22日〜8月31日までの旅行に関しては35%の宿泊代割引のみが適用されます。
国内旅行需要の喚起が目的のキャンペーンのため、海外旅行は対象外です。
いいえ。代金の割引は全体の35%、旅行先で使えるクーポンが代金の15%相当付与されるので、それらを合わせて実質50%の支援となります。
補足:
クーポンの付与は2020年9月以降からの予定のため、2020年7月22日〜8月31日までの旅行に関しては35%の宿泊代割引のみが適用されます。
旅行者が支援を受けるためには、本事業への参加事業者登録を受けた事業者が提供する、キャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本です。
キャンペーン適用商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を、旅行者から旅行業者等に支払うことになります。
本事業開始前にすでにキャンペーン期間中の旅行を予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合もあります。
7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引(35%)を先行的に開始します。
割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降(事業者による)です。
地域共通クーポンは9月以降に開始する旅行から導入予定です。
その通りです。
ただし、特定の時期や季節に利用が集中しないよう、執行状況をモニタリングして適切に運用する予定です。
対象外です。
7月22日以降に開始する旅行だけが支援の対象になります。
ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合は、7月22日以降の宿泊分は対象になります。
補足:
例えば同じホテルに7月20日〜24日の4泊を連泊で予約している場合はダメで、20日〜21日と22日〜24日を別々に予約していれば対象、というわけですね。
いいえ、7月22日以降に開始する旅行から支援対象になります。
しかし、予約サイトなどで「あらかじめ割引の価格」で購入できるのは7月27日以降となり、それまでは旅行者が後から自分で還付申請をして頂く必要があります。
予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に還付の申請を行います。
補足:
なかなか分かりにくいポイントですが、要は「あらかじめ割引価格で、特に手続きをしなくても35%引きの値段で旅行の予約ができる」のが、予約サイトなどの事業者の準備が整う7月27日以降になってしまうため、それ以前に予約したものに関しては自分で払い戻し手続きをする、ということですね。
自分で後から申請するのが別に苦じゃないかたは27日を待たずとも良さそうですが、キャンペーンに参加している宿泊先でないと還付申請ができないので注意が必要です。
対象になります。
ただし、その旅行商品がGo Toトラベルの支援対象であること、その旅行商品を販売する旅行業者や宿泊事業者が今後本キャンペーン参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要です。
また、この場合は旅行後に旅行者が割引分の還付を事務局に申請することが必要です。
申請受付は8月14日(金)〜の予定です(「事後還付手続きのご案内」を参照)
補足:
ここも分かりにくいポイントです。
例えば予約サイトであれば、大手予約サイト「じゃらん」や「楽天トラベル」などではすでに「Go To トラベルキャンペーン特集ページ」を用意していて、参加を表明しています。
そのようなサイトで予約した7月22日〜8月31日の旅行に関しては、キャンペーン開始前に予約をしていても後から還付請求をすれば割引分が戻ってきます。
ただ、予約サイトであってもキャンペーンに参加しないところや、直接予約した宿泊先がキャンペーンに参加しない場合には、還付申請ができません。
子供や幼児も1名とカウントします。
宿泊料金がかからない「0円」の場合でも、1名とカウントされ支援対象となります。
税込価格です。
入湯税が予約した際の旅行・宿泊代金にあらかじめ含まれていれば対象になります。
ただし、旅行・宿泊代金とは別に現地で支払う場合には対象外です。
その通りです。
旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%のみになります。
この期間の支援の上限は、1人1泊1万4千円、日帰りの場合は7千円となります。
現在各地方公共団体等で独自に展開されているキャンペーン(環境観光需要喚起策)は、基本的にはGo To トラベルキャンペーンが開始されるまでの支援策、と言う位置付けです。
しかし、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではない(併用を認めるか、認めないかは各地方公共団体の判断)としています。
補足:
県によっては、Go To トラベル実施と同じ期間に割引の支援クーポンなどを発行しています。
基本的にはGo Toトラベルと併用できる仕様になっているようですが、利用前に確認しておくと安心ですね。
宿泊施設が自ら振り出す、いわゆる「宿クーポン」が利用される場合には、旅行・宿泊代金から「宿クーポンによる割引額を引いた後の価格をもとに、国の支援額を算出します。
地方自治体が発行しているクーポン分を先に差し引いても、後からでも、どちらでも構いません。
補足:
例えば、3万円の旅行に対して自治体から1万円の割引クーポンがあるとすると、
となり、どちらでも良いそうです(この場合、後者の方が得ですね)。
例えば、1日目は航空券+ホテルA、2日目はホテルB、3日目はホテルC、といった旅行でパックツアーでない場合は、それぞれがひとつの旅行として計算されるため、1人1泊2万円が上限となります。
補足:
あらかじめ宿泊先が全てセットになったパックツアーの場合は、合計金額の1/2が支援されます(1泊目10万円、2泊目1万円、3泊目4万円の場合、合計15万円の1/2相当、7万五千円が支援額。
バラバラに個人で予約した場合などは、それぞれについて計算されるため、1泊目は上限の2万円、2泊目は5千円、3泊目は2万円の合計4万5千円が支援額となります。
キャンペーンの対象は、事前に予約を行っていたもののみが支援の対象です。
例えば朝食付き宿泊プランとして申し込みを行っていた場合には、朝食代金も含めて支援の対象となります。
しかし、宿泊施設滞在時に追加で注文した商品サービスについては支援の対象外となります。
事前に旅行会社で予約支払いをしたツアー代金部分のみが支払い対象になります。
食事代・観光施設入場料等は、ツアー代金に含まれていれば支援対象ですが、現地で別途支払ったものは対象外です。
支援の対象になります。
あくまでもとの旅行宿泊代金を基にして額を算出します。
宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うものについては、支援の対象外です。
支援の対象外です。
宿泊施設の予約システムを通して、宿泊記録が外部に確実に蓄積保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象となります。
電話予約でも同様です。
レンタカー代のみでは支援対象になりませんが、「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば支援の対象になります。
マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合は、支援の対象です。
支援の対象です。
若者や高齢者の団体旅行だからと行って支援の対象外とするのもではなく、個人旅行か団体旅行かに関わらず、感染予防対策を徹底頂けない場合は支援の対象外となります。
修学旅行のように、指導・引率の先生が同行するなど一定の規律に基づいて適切に旅行が実施されることが想定される場合は、支援対象になります。
住宅宿泊事業法の届出をした住宅、国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になります。
旅館業法の許可を得た施設であれば適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象になります。
旅館業法の許可を得た施設であれば適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象になります。
年会費を払えば、年間一定日数無料で利用できるタイプの会員制リゾートホテル、リゾートマンションは対象になりません。
一方で、会員になれば特別価格で宿泊できたり、会員しか利用できず宿泊価格が設定されているものは、支援対象になります。
旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象になります。
旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、又は国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象になります。
旅館業法の許可を受けた施設については、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となります。
旅館業法の簡易宿泊所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは、ホテル旅館等と同様に支援の対象となります。
一方で、旅館業法の許可が必要ない、持ち込みテントのためのサイト(区画)等は支援の対象となりません。
補足:
グランピングは、「テントをレンタル」という旅館業法を必要としない形態で営業が行われている場合もあるので、事前に確認した方が良さそうです。
対象外です。
旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象になります。
ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕・毛布、その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして支援対象になります。
ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕・毛布、その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして支援対象になります。
乗用車については、自動車航走運賃に1名分のシングル個室利用料金が含まれていても、支援対象になりません。
旅客運賃と特殊荷物(二輪車)料金がセットで発券されている場合には、特殊荷物(二輪車)料金を含めて支援の対象になります。
概ね午後9時から午前3時までの間に運行している便で、宿泊を伴うものを「夜行」フェリーと定義することを検討中です(その時間内に運行が開始または終了するもの)。
ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕・毛布、その他の寝具が提供されているものについては、宿泊施設に準ずるものとして支援対象になります。
ただし夜行列車でも座席のみの場合は対象外です。
また、払い戻しの手続きを取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給できるタイプのチケットで利用する場合は対象外です。
夜行バスは座席のみなので、支援対象外です。
次の2つの要件を同時に満たすものを支援対象の日帰り旅行とします。
1. 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含む
2. 旅行先で、運送サービスの提供者以外が提供する、運送・宿泊以外の旅行サービスを含む
補足:
Go To キャンペーンの対象となる日帰り旅行は、旅行会社などがプランにしている「移動+体験型アクティビティー」を予約して利用することが原則となっています。
例えば、高速バスで往復+イチゴ狩り、SLで往復+お茶摘み体験、など。
特定の地域内だけの移動フリーパス(周遊券)+体験のセットプランは、対象外です。
出発地点からフリーエリアまでの往復移動を含めたプランについては支援対象です。
補足:
特定の地域内だけの周遊券だと、宿泊付きの旅行にプラスして利用することもできるため、支援対象ではありません。
例えば、大阪市内フリーパス+食い倒れ体験、だと支援対象外です。
京都から大阪まで高速バスで往復+大阪市内フリーパス+食い倒れ体験、なら支援対象になります。
宿泊旅行の旅行中に、新たに出発する日帰り旅行を申し込む場合は、以下の内容なら支援対象です。
1. 同日中に宿泊旅行の旅行先に戻ってくることが予定されている運送サービスを含む
2. 日帰り旅行先で、運送サービスの提供者以外が提供する、運送・宿泊以外の旅行サービスを含む
補足:
例えば、1泊2日で山梨県へ行くとします。2日目、山梨県発着のバスツアーで長野県にりんご狩りに行き、同日山梨県にの発地に戻り、マイカーなどで自宅に帰る、という場合には支援対象になります。
このルールだと、もっと長い宿泊中に、日帰り旅行を挟むことも可能に思えますね。
対象外です。
交通+交通の組み合わせだけでは対象になりません。
対象外です。
募集型企画旅行による日帰りバスツアーのみ対象です。
対象外です。
割引支援の適用を受けるためには、キャンペーンに参加事業者登録を受けた事業者が提供するキャンペーン適用商品(旅行プランや宿泊プランなど)を申し込み・購入することが基本です。
キャンペーンに参加事業者登録をしている旅行業者から旅行商品を購入する場合は、割引支援額を差し引いた額を支払うことになります。
ただし、キャンペーン開始前に予約していた場合などは利用者が旅行後に自分で還付手続きをする必要があります。
補足:
旅行予約サイトなどで宿泊プランなどを予約する場合は、事業者登録が整う9/27以降はその旅行予約サイトであらかじめ35%の割引済みの料金で購入ができるようになります。
それ以前に予約してあった旅行については、自分で還付手続きを行う必要があります。
「事後還付手続きのご案内」を参照ください。
割引分の還付は、代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行われます。
予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば、予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請をします。
旅行者自身が事務局に申請する場合の手続きの流れは以下の通り。
(1)実際に旅行したことを証明するため、旅行者から事務局に郵送またはオンラインで以下の書類を提出
・申請書(様式は事務局HPで入手)
・領収書
・宿泊証明書(宿泊施設から入手)
・口座確認書(旅行者用、様式は事務局HPで入手)
・口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
(2)事務局で書類を確認後、旅行者に還付(口座振込、クレジットカード振込など)
宿泊証明書とは、利用者がその宿泊施設に宿泊したことを証明する書類で、宿泊施設が発行するものです。
通常、宿泊者名・宿泊日・宿泊施設の印などが掲載されています。
(特定の様式の宿泊証明書の発行は要求しませんが、参考となるモデル様式を入手可能です→モデル様式エクセルファイル)
補足:
支払いを行って領収書を入手した後にキャンセルした場合には還付対象にならないことから、領収書のみの提出では不可です。
宿泊証明書をもらう場合というのは、直接宿泊先に電話などで予約をした場合が多いかと思います。
その宿泊先がキャンペーン対象になる(事業者登録をするかどうか)が宿泊時点で分からない場合でも、一応宿泊証明はもらっておくと良さそうですね。
日帰り旅行についても対象ですが、実際に旅行したこと等を証明する書類が提出されることが大前提で、証明ができない場合は還付対象とならない可能性があります。
補足:
日帰り旅行に関しては、「バスで行く〇〇体験ツアー」のように、移動+体験型アクティビティーのパックツアーを旅行代理店や予約サイトを通じて予約して利用することが条件となっています。
上のような旅行を自分で組んでも(自分で高速バスを予約し、別でレジャーを予約して組み合わせるなど)対象外となります。
なので、後で還付申請をしたい場合は旅行会社での予約詳細をきちんと保管しておくようにしましょう。
乗船したことを証明する書類として、乗船証明書・チケットの半券等を提出して頂くことを想定しています。
また乗船したことを証明する書類には、日付・人数・金額の記載が必要です。
自動車航走を伴う場合は自動車の種別及び台数が明記されていることが必要となります。
8月14日(金)から9月14日(月)までの間に申請してください(当日消印有効)。
割引分の還付は、当該団体旅行の代金を受け取った旅行代理店経由で行うことを予定しており、手続きは代表者(旅行の申込者)が行うことを想定しています。
旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限り、地域共通クーポン加盟店(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポンです。
地域共通クーポンは、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など広く対象としています。
利用できないものは、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払いなどです。
補足:
地域共通クーポンについて詳しい記事はこちら
紙の媒体のクーポン(商品券)のほか、電子媒体のクーポンも準備する予定です。
1枚¥1,000単位で発行する商品券で、支援額の計算では¥1,000未満を四捨五入します。
補足:
¥1,000未満は四捨五入ということで、計算上地域共通クーポンに当たる旅行代金総額の15%が¥3,550の場合には、¥4,000分のクーポンが支給されることになります。
割引額は35%のままなので、その場合実質ちょっぴりお得になります。
逆に、¥3,400の場合は¥3,000分のクーポンしか支給されません。
お釣りは出ません。
使い切れなかったクーポンを払い戻しすることはできません。
紛失してしまった場合に、再発行はできません。
国(Go To トラベルキャンペーン事務局)が発行します。
9月以降を予定していますが、具体的な日にちは決定次第改めておしらせします。
詳細については改めてお知らせしますが、以下のように想定しています。
1. 旅行代理店経由で旅行を申し込む場合:旅行代理店で受け渡し
2. OTA経由で旅行を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
3. 宿泊施設に直接宿泊を申し込む場合:宿泊施設で受け渡し
4. 日帰り旅行の場合はバス乗車時や駅の窓口での受け渡し
補足:
OTAというのはインターネットでのみ取引を行う旅行会社のこと。楽天トラベルやじゃらんなどがそうですね。
もらえます。支援内容は予約日ではなく旅行日ベースで判断します。
検討中です。
店頭にロゴ入りのステッカーを表示するなどを予定しています。
以下の旅行について、すでに予約しているものも含め、当面支援の対象外とします。
1. 東京都が目的地となっている旅行
2. 東京都に居住する人の旅行
対象外です。
東京都以外に住む人が、東京駅や羽田から出発する旅行に参加する場合は対象外になりません。
東京都以外に住む人が、東京都内を通過したり、のターミナル駅などで乗り換えを行う場合は、対象外にはなりません。
代表者(申込者)の居住地を確認します。
ただし、代表者以外の旅行者(同行者)の居住地の確認を求める場合があります。
同行者に東京都在住の人が含まれる場合には、その同行者の旅行に係る割引分の還付は行いません。
法人として旅行を申し込む場合、東京都に居住する者と東京都以外に居住する者が混在する可能性もありますが、基準とするのは法人の所在地です。
修学旅行の場合、東京都に居住する生徒と東京都以外に居住する生徒が混在する可能性もありますが、基準とするのは学校の所在地です。
東京都内の港や駅で乗車船または降車船する場合は、対象外です。
地域共通クーポンの発行は9月以降ですが、それ以降も現在の例外措置が続いている場合には、東京都内の加盟店では利用できない事になる予定です。
東京都を目的地とする旅行と東京都に居住する人の旅行について、7月10日(キャンペーン開始発表日)〜7月17日(東京適用除外の発表日)の間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を払わなくても良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行業者等に徹底しています。
すでにキャンセル料を支払った人は、旅行業者等に返金を求めることができます。
旅行を予約した旅行会社・オンライン旅行サイト・宿泊施設に直接お問い合わせください。
旅行の申し込み時、宿泊施設へのチェックイン時に、住所が証明できる書類(運転免許証など)の提示を求めることなどで確認します。
今回のキャンセル料の補償は、キャンペーンの運用方針の変更リスクについて十分な理解がなかったという特殊な事情を踏まえた例外的な措置ですので、今後についてはキャンセル料の補償は行わない予定です。
今後の感染状況次第でキャンペーンの運用方針に変更が生じるリスクがあることを十分に理解した上で、旅行の申し込みを行ってください。
以上、観光庁が公表している「Go To トラベル事業関連 よくある質問(FAQ)」の中から、旅行者からの質問をより分かりやすく補足を加えてまとめました。
これからまた新しい質問と回答が追加されていくと思われますので、随時更新をしていきます。
旅行代理店・宿泊施設など事業者からのよくある質問まとめはこちらを参照ください↓
View Comments
8月17日付で、還付金請求書を送付しましたが、いつ頃還付入金されるのでしょうか。
Go To トラベルキャンペーンの事務局にお問い合わせをしてみてください。
0570-002-442(ナビダイヤル 10:00~19:00 年中無休)
03-6636-9457(10:00~19:00 年中無休)
書類を審査してから・・・ということなので、還付には時間が掛かるかもしれません。