事業再構築補助金の完了報告が間に合わない! 締め切り期限を延長できる手続きとは?

コロナ禍やウクライナ情勢による資材高騰に伴って売上が減ってしまった事業者が、新しい分野の開拓や設備投資で事業を再構築するために、2021年から公募されている「事業再構築補助金」

2022年9月30日までは第7回の申請受付となり、これまでにも多くの事業者がこの補助金の恩恵を受けてさまざまに取り組みを行っています。

事業再構築補助金は完了報告の期限がある

公募の要項は毎回少しずつ変わってはいますが、大きな額の補助金がもらえることから、対象であればチャレンジに値する補助金といえる事業再構築補助金。

補助金を得るためには、申請段階から事業計画書や決算書など様々な書類を準備する必要がありますが、採択された場合にも満たさなければならない条件がいくつもあります。

補助金を得て、実際にどのようにお金を使ったのか、どのように売り上げを回復できたのか、などなど。

特に注意をしなくてはならないのが、「完了報告の義務」。

定められた期日までに、補助金を使って行う予定だったプロジェクトを完成させ、完了報告をしなくてはなりません。

この期日は、通常枠では交付決定から12ヶ月以内と定められていて、この間に補助金を使った資材を全て受け取り、予定していた建設なども終え、あとは事業をスタートするだけ!の状態にしなくてはなりません。

事業再構築補助金は、最終的に完了報告をし、それが受理されて、請求書を提出して支払われる後払いの補助金のため、これが間に合わないと、補助金を受け取ることができなくなってしまいます。

補助金で受け取る予定の金額は、通常銀行から融資という形で受け取りますが、交付決定から銀行の融資が出るまでも3ヶ月以上かかる場合があるので、実質的に9ヶ月ほどしか時間の猶予がない、ということになります。

そのため、事業者はしっかりと計画をして、きっちり期限日までに完了報告ができるように進める必要があるのですが、止むを得ない事情でどうしても間に合わない、ということも。

例えば、

  • 工事関係者がコロナに感染し、作業を進めることができなかった
  • ウクライナ情勢に伴い、半導体など必要な物資がなかなか手に入らない
  • 異常気象による災害を受けて工事を進められなかった
  • 木材価格の高騰により、必要な資材を調達することが難しい
  • 世界的なコンテナ不足により、必要な資材の輸入に想定以上の時間がかかってしまった

などなど・・・、

期日が迫るのに、完了報告が間に合いそうにない場合、とても気持ちが焦ってしまいますよね。

事業再構築補助金、完了報告の期日は延長できる

設備投資や工事の遅れが、事業者自身の責任ではない場合(前項にあげたような理由の場合)には、完了報告の期日を3ヶ月ほど延長することができます!

中小企業庁のFAQにも、以下のように記載してあります。

例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によら ない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報告書を事務局(中小機構) に提出してください。(交付決定後に、当該報告書の提出は可能となります。)
事故等の事由を事務局にて確認の上、補助事業の遂行及び完了の予定が適当と認められた場合には、3か月を目安とし、補助事業完了期限日を延長することができます。
詳細は「補助事業の手引き」をご確認ください。
なお、いたずらに補助事業完了期限日を延長することは認められませんのでご注意ください。

 

事業再構築補助金の手続きは全て電子申請となっており、申請から各種手続きをJグランツというサイト内で行います。

事故等報告書も、Jグランツ内からの提出、申請ガイドのサイトの下の方の、F.【補助事業期間中に、必要に応じて使用するもの】の「事故報告書 様式6」がそれにあたり、リンクで手順を紹介していあります。

災害などの事故の場合、事故の原因や影響などを5000字以内で入力するようになっています。

例)令和3年〇月の台風〇号での水害により本事業で導入した機械が汚水 を被り故障したため、その修理に60日を要しました。

 

また、⑤ 業務の遂行と完了日の予定を選択、⑥ 完了予定日に関して追記事項がある場合は5,000字以内で入力とあります。

例)60日の遅延が生じたため、事業期間を60日延長したい。

 

例えば、メーカーから「海上輸送の遅延で納品が遅れる」と連絡が入った、という場合には、メーカーさんに以下の情報の入った文書を作成してもらい、その内容を記入する感じです。

  • 遅延の理由
  • 元々の納期
  • 現在見込まれる納期

 

申請してから、受理されるまでにもしばらく時間がかかるので、「これは間に合わないかも」と思ったらその時点ですぐに手続きをしておくと安心ですね。

事業再構築補助金、完了報告の期日よりも早く完了した場合は?

事業再構築補助金で、完了報告の期日よりも早く完了した場合、その日から30日以内に「完了報告」をしなくてはなりません

完了報告の期日までまだあるから、大丈夫〜と思っていたらそれはそれでNGなので注意が必要です。

また、期日延長の手続きをし、受理されたけど、結局予定通りに完了できた・・・!という場合も、30日以内にしっかり完了報告を行いましょう!


以上、事業再構築補助金の完了報告が間に合わない場合に締め切り期限を延長する手続きについてまとめました。
参考にしていただけると幸いです!

user1

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  • 弊社においては、土地の造成が遅れ(熱海の土砂崩れあるいは当地方の太陽光パネル設置に伴う土地の未整備による土砂の漏れ等があり、県での開発許可の厳格化・また当産業団地の廃土の運搬回数の制限あるいは迂回道路の使用等により開発の遅れにより、建設が3ヶ月ほど期限内に間に合わない結果となりました。これについては、該不動産会社、土地造成会社の証明もあります。
    また、期限内には建物あるいは設備等の発注また建設中です。
    ただ設備稼働については、3ヶ月ほど遅れますが補助金は何とかならないでしょうか?

    • やむを得ない事情があり、証明もあるのでしたら、期限の延長は可能かと思います。助成金を申請されている窓口へ、証明書類を添えて手続きをするといいと思います。
      事業再構築に採択された方への各種申請ページがあるので、ご覧にになってください→https://jigyou-saikouchiku.go.jp/jisseki/#a04