新型コロナウィルス感染予防のため緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出を控える自粛期間の間に経済は大きな打撃を受けました。
このままでは経済が停滞し、経営が行きゆかなくなってしまう企業が増えてしまう・・・という懸念から、経済を少しでも活性化させて盛り立てようと政府が打ち立てたのが、Go To キャンペーン。
Go To キャンペーンには、4つのカテゴリー(Travel、Eat、Event、商店街)が用意されていて、旅行のみならず、飲食やイベント参加などに補助金が出る内容となっています。
今回、予定よりも早く7/22から開始となったのが、Go To Travel キャンペーン。
しかし、見切り発車的なバタバタ感もあり、旅行業を営む事業者の間でも混乱が生じているようです。
というわけで今回は、観光庁が発表している「Go To トラベル事業 よくある質問(FAQ)」の内容から、事業者向けのものをカテゴリー別に分かりやすく、補足を加えてまとめました。
7/31追記:Go To トラベル事業部HPがようやく公開されました!
→旅行者向けサイト
→事業者向けサイト
旅行代理店や宿泊施設など、事業者側から寄せられている質問をカテゴリー別にまとめて補足を加えました。
旅行者からの質問にも重なる部分があるかもしれないので、こちらも参照ください↓
参加事業者・宿泊事業者の登録は7月21日(火)から開始しています。
観光庁HPの登録申請フォームを使い、環境庁HPから申請をしてください。
登録終了後に事務局より連絡します。
観光庁HPの登録申請フォームを使い、環境庁HPから申請をしてください。
登録終了後に事務局より連絡します。
事業者団体に加入しているかどうかに関わらず、個々の事業者ごとに登録申請を行う必要があります。
不要です。
本事業の支援対象の範囲に含まれる旅行商品であれば支援対象になります。
旅行代理店やOTAのみを販路としている宿泊施設については、参加事業者登録(執行管理体制の審査等)は不要です。
ただし、地域共通クーポンの配布や感染症対策の実施状況の把握のため、一定の情報登録をして頂くことが必要です。
また、、宿泊施設のホームページ等で直接申し込みを受け付ける場合(直販の場合)については、参加事業者登録が必要です。
後日、登録の確認ができる施設であれば、7月22日に遡って当該宿泊分が割引・還付の対象になります。
ただし、要件を満たさないなどの理由で登録が認められない場合には割引や還付の対象にはなりません。
本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定しています。
対象になりません。
予約の時点で登録ができていない場合であっても、還付の申請はできます。
ただ、要件を満たさないなどの理由により事業者の登録が認められない場合は、割引や還付の対象とはなりません。
含めても構いませんが、各事業者の判断によります。
いいえ、四捨五入はせず、1円単位で計算して構いません。旅行代金の35%以下になるようにしてください。
予約サイトやOTAのシステム上、割引額を35%ちょうどではなく設定することは許容されます。
ただし、35%を超えた設定は認められません。
システムの都合上、¥20,000〜¥24,999の旅行について一律¥7,000を割り引く、とした場合に、¥20,000に対しては35%の割引となりますが、¥24,999に対してはおよそ28%の割引にしかなりませんが、大丈夫です。
国の支援額は1旅行予約単位で算出(複数の宿泊はないように含む旅行、宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様)します。
例えば1泊目5万円、2泊目1万円のトータル6万円の場合、全体の1/2の3万円が支援額となります。
キャンペーン参加事業者への旅行代金割引の還付やクーポンの清算は、出来るだけ早く行えるよう関係省庁と調整を行っています。
若者や高齢者の団体旅行だからと行って支援の対象外とするのもではなく、個人旅行か団体旅行かに関わらず、感染予防対策を徹底頂けない場合は支援の対象外となります。
できません。
地域共通クーポンの端数処理の結果、総支援額が旅行代金の1/2相当額を超えるのは許容されます。
補足:
例えば3万円の旅行をした場合、35%の割引(10,500円)と15%のクーポン付与(4,500円相当)となりますが、¥1,000未満は四捨五入ということで、実際のクーポンは¥5,000分となり、支援総額は15,500円に。確かに1/2よりも多くなっていますね。
検討中です。
地域共通クーポン加盟店の登録は、現時点では、7月下旬ごろから開始することを予定しています。
事業者の名称・所在地・連絡先・給付金の振り込み口座等の情報を事務局に申請いただくこと等を想定していますが、詳細は近日中に改めてお知らせします。
地域共通クーポン加盟店となるために、特設の設備を用意してもらう事は現時点では想定していませんが、詳細は改めてお知らせします。
店頭にロゴ入りのステッカーを表示するなど、利用者に分かりやすい表示をしてもらう予定しています。
可能です。
ただし、宿泊代金を地域限定クーポンで支払うことはできません。
また、宿泊施設がキャンペーンの参加事業者登録をしていても、別途地域共通クーポン加盟店としての登録を行う必要があります。
市営地下鉄・市電などの公営企業団体でも、地域共通クーポン加盟店の登録ができます。
詳細は調整中で、近日中に改めてお知らせしますが、申請方法や申請ルートは出来る限り簡素で効率的な方法としたいと考えています。
本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定しています。
地域共通クーポンの給付金申請で半券などを送る場合の郵送代は、事務局で負担することを予定しています。
参加登録申請の際に、感染症拡大防止対策に係る「参加条件」を満たすことが求められます。
詳細はこちら→Go To トラベル事業概要
書面で保管する必要はありません。
コピーして保管する必要はありません。
全ての宿泊施設において、検温や本人確認が必要です。
具体的な実施方法は各事業者で検討してください。
以下の旅行について、すでに予約が入っているものも含め、当面支援の対象外とします。
1. 東京都が目的地となっている旅行
2. 東京都に居住する人の旅行
旅行の申し込み時、宿泊施設へのチェックイン時に、住所が証明できる書類(運転免許証など)の提示を求めることなどで確認します。
東京都を目的地とする旅行と東京都に居住する人の旅行について、7月10日(キャンペーン開始発表日)〜7月17日(東京適用除外の発表日)の間に予約した旅行者は、キャンセル時にキャンセル料を払わなくても良いこととし、キャンセル料を収受しないよう、旅行業者等に徹底しています。
すでにキャンセル料を支払った人は、旅行業者等に返金を求めることができます。
また、旅行業者等に実損が生じる場合には、事業の予算で対応する予定です。
「実損」は旅行会社等であれば、宿泊施設・バス会社等の手配先に支払う必要のある費用など、宿泊施設であれば、すでに調達をしてしまった食材の費用などが想定されます。
個々の旅行ごとに実損額を証明して頂くかどうかについては、平均的な額を一律に支払う方法によることも含めて検討中です。
詳細は改めてお知らせしますが、予約記録が分かる書類(居住地・予約日・旅行先・旅行日が記載されているもの)、取消料規定などの提出を求めることを予定しています。
なお、申請内容の適切性を確認するため、書類の追加提出を求めるとともに、事務局が監査を行う可能性があります。
また、国としても法令に基づく立入検査を実施する場合があります。
7月27日以降、準備が整い次第、説明会の録画配信などを行い、実際の説明会に参加できなかった方々への説明を行う予定です。
以上、観光庁が公表している「Go To トラベル事業関連 よくある質問(FAQ)」の中から、事業者からの質問をより分かりやすく補足を加えてまとめました。
旅行者からのよくある質問まとめは、こちらも参照ください↓
これからまた新しい質問と回答が追加されていくと思われますので、随時更新をしていきます。