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Go To トラベルキャンペーンの申請方法|事後還付申請の必要書類、送付先、期限の最新まとめ

2020年7月22日に、賛否両論ありながらスタートした、Go To トラベルキャンペーン。

7月22日〜8月末までは旅行代金の35%を還付し、9月以降はさらに15%のクーポン配布で、最終的には旅行代金が実質半額になる!というキャンペーンです(上限1人1泊¥20,000相当、日帰り¥10,000相当)

キャンペーンが始まる前から予約していた旅行に関しても、この期間での旅行は対象になるので、事後還付を受けることができます。

でも、キャンペーンが始まるのも急で、申請方法についてもかなり錯綜していたため「一体どうやったらいいの!」と思う方が続出。

というわけで、今回はGo To トラベルキャンペーンの事後還付の申請について出来るだけ分かりやすく、正確に、まとめました!

追記:当サイトは情報発信サイトのため、政府公式の事務局サイトではありません。
具体的な問い合わせについては、Go To トラベルキャンペーンの事務局にお問い合わせをしてみてください。

Go To トラベルキャンペーンの事務局

0570-002-442(ナビダイヤル 10:00~19:00 年中無休)
03-6636-9457(10:00~19:00 年中無休)

Go To Travel キャンペーンの事後還付の対象者とは?

Go To トラベルキャンペーンで、事後還付の対象となるのは、7月22日以前に7月22日〜8月31日の期間内の予約をした人で、Go To トラベルキャンペーンに参加する事業者を利用した人です。

旅行期間について厳密に言うと、7月22日をまたいだパック旅行(7月20日〜23日)は対象外となり、最後は9月1日チェックアウト分までとなります。

また、東京都発着の旅行、また東京都に居住する人については当面の間「対象外」となっていますので、ご注意ください。

→追記9/28:東京発着の旅行、東京都居住者の旅行についても10/1より適用となります!

この期間の還付については、旅行代金の35%の還付ということなので、最大の金額は1人1泊¥14,000、日帰りの場合は¥7,000となります。

Go To トラベルキャンペーンの参加事業者については後ほど触れますが、上記の「Go To トラベルキャンペーンで事後還付の対象となる人」でも、自分で申請をしなくてはならない場合と、申請をしなくても良い場合があります。

上記の「Go To トラベルキャンペーンで事後還付の対象となる人」に自分が当てはまる方は、続けて自分がどのパターンに当てはまるか読んでみてください。

事後還付を自己申請しない場合とする場合

7月22日以前に7月22日〜8月31日の期間内の予約をし、実際に旅行した人でも色々なパターンがありますよね。

Go To トラベルキャンペーンでは、全ての旅行にキャンペーンが適用されるわけではなく、また、事前に予約をしていた人全てが自分で申請をしなくてはならない、という訳ではありません

予約をした方法や、利用した旅行代理店、利用した宿泊施設によって異なるので、見てみましょう。

予約サイトや旅行代理店で予約をし、事前に決済を済ませた人:しない

楽天トラベルやじゃらんなどの予約サイトや、実店舗の旅行代理店で予約をした人の中で、事前に決済を済ませた人(クレジットカード情報などを登録し、予約サイトや代理店に支払うタイプ)は、事後還付の手続きを予約サイトや代理店が行うため、自分で申請する必要はありません
予約サイトや代理店に「事前に決済をしたが、キャンペーンの還付を受けたい」と相談をする形になります。

ただしこの場合、予約サイトや代理店だけでなく、宿泊先もGo To トラベルキャンペーンの参加事業者でなくてはなりません

予約サイトであれば、HPでGo To トラベルキャンペーンを扱っているところなら間違いなく事業者と分かりますよね。

楽天トラベル

じゃらん

宿泊先に関しても、宿泊先のHPがあればそこでGo To トラベルキャンペーンに参加しているか確認ができます。


(出典:centuryshizuoka.co.jp)

また、参加事業者の一覧も公表されているので、不安な場合は確認してみましょう。

下のリンクから、Go  To トラベルに参加している旅行会社・予約サイト、宿泊施設が検索できます。

予約サイトや旅行代理店で予約をし、宿泊先で支払った人:する

予約サイトや旅行代理店で予約をし、実際に宿泊の際に現地での支払いを選択した人は、自分で還付申請をする必要があります。

この場合、お金のやりとりが宿泊者と宿泊先で行われていますが、予約サイトや旅行代理店もキャンペーン参加事業者である必要があります。

さらに宿泊先の施設がGo To トラベルキャンペーンに参加しているかどうかを確認し、参加事業者であることが確認できれば、必要書類を揃えて申請を行います(必要書類については後ほどまとめています)。

事後申請はあくまで「宿泊し、支払った後」での申請なので、例えば8月31日の宿泊予定だとその日が終わるまで申請はできないことになります。

宿泊先で直接予約し、支払った人:する

宿泊先に電話、または宿泊先が独自に持っている予約システムで予約をした場合で、その宿泊施設がGo To トラベルキャンペーンに参加している場合も、自分で還付申請をする必要があります。

この場合も、事後申請はあくまで「宿泊し、支払った後」での申請なので、旅行が終わるまで申請はできないことになります。

その宿泊施設にHPなどがなくGo To キャンペーンに参加しているかどか分からないという場合、なんとなく聞きづらいかも知れませんが、還付を受けるには必ず確認をしなくてはならないことなので、ちゃんと聞いておきましょう!

日帰り旅行の場合:しない

日帰り旅行でGo To トラベルキャンペーンの還付を受けるには、基本的に旅行代理店や予約サイトで「交通機関とアクティビティーがセットになったパックプラン」を利用することが原則となっています。

そのため、そのパックプランを企画・販売している会社がGo To トラベルキャンペーンに参加していれば、自分で申請をする必要はありません。

逆に、その事業者がキャンペーンに参加していなければ、還付の対象外となるのでどちらにしても自分で申請することはなさそうですね。

事後還付の自己申請に必要な書類

事後還付の自己申請に必要な書類については、Go To トラベルキャンペーンの開始から1ヶ月近く、変更に変更が重なり、「一体何が必要なんだ!」と思われている方も多いですよね・・・。

とりあえず、申請がスタートしたとのことで、これで決定と思われるのが以下になります。

  1. 事後還付申請書(様式第1号)
    ダウンロード(Excel) (PDF)
  2. 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等 ※コピー可)
    ダウンロード(Excel) (PDF)
  3. 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
    ダウンロード(Excel)   (PDF)
  4. 口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
    ダウンロード(Excel)   (PDF)
  5. 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
  6. 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
  7. 同行者居住地証明書(様式第21号)
    ダウンロード(Excel)   (PDF)

※)1〜6は同一名であることが必要、ただし2に関しては法人の場合、旅行者がその会社に属している証明(社員証など)でOK

※)4は旅行者本人名義の口座であることが必要

※)2と3は、宿泊施設に発行を依頼

※)3は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されていれば、各宿泊施設が発行する任意の様式のものでOK

※)2は、旅行業者を通じて事前に決済を行なっている場合には、現地での領収書の発行はできません

※)2は、現地で追加で支払った料金や諸税については還付の対象外となるので、 含まれている場合はそれらが明示されていることが必要

申請書類は、申請者の名前で統一されていることが重要なので、旅行代金を支払った人(予約サイトなどの登録者)の名前で間違いなく申請しましょう!

また、宿泊証明書は宿泊先で用意してもらえる様式でも構いませんが、一応ダウンロード&プリントして持参するとスムーズかと思います。

事後還付の自己申請書類の送付先

Go To トラベルキャンペーンの事後還付の自己申請書類の送付先は、以下になります。

〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階

Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

9月14日の消印有効で、送料は自己負担です。

書類の枚数が結構あるので、84円では届かない可能性が高いです。
(A4にプリントしたもの7枚を折って封筒に入れる場合で94円

また、折らずにA4の封筒で送る場合は「定形外郵便」になり、50g以内で120円、100g以内で140円です。
A4にプリントした場合、7枚で30gほどなので、封筒の厚さにもよりますがギリギリ50g以内かな・・・という感じです。

料金不足で戻って来て期限を過ぎてしまった・・・となると困るので郵便局に持っていくか、あらかじめサイズや重さを確認することをお勧めします

郵便の料金はこちらから→定形郵便物・定形外郵便物の料金

また、メンテナンスなどで止まっていることも多いですが、オンラインでの申請もできます。

オンライン申請ページ

事後還付の自己申請の期間

自分でGo To トラベルキャンペーンの事後還付の手続きを行う場合、受付期間は8月14日〜9月14日(当日消印有効)

7月22日以前に予約し、7月22日〜8月31日の期間の旅行を行った人のみが対象です。

あくまで、実際に泊まって宿泊証明書をもらい、お金を支払って領収書を発行してもらってからなので、旅行前には申請できません。

また、申請した書類を審査して、実際に口座宛に還付が行われるのは2ヶ月程度あととのこと。

また、7月22日以前に予約した人で、9月以降の旅行を予定している人はこの事後還付の自己申請には含まれないので、また別の要綱が出されるのを待ちましょう。


以上、ようやく全貌が見えてきたGo To トラベルキャンペーンの事後還付申請手続きについて、対象者や必要書類、送付先、期限などをまとめました。

インターネットやパソコン、プリンターを使えない人や世代にはかなりハードルが高いように思えますが(各自治体などに窓口がない)・・・、自分が対象者だと思う人で自己申告が必要な人は、せっかく戻ってくるものならきっちり手続きをしてキャンペーンの恩恵を受けてくださいね!

user1

View Comments

  • GO TOキャンペーンの申請の仕方がよくわかりました。ありがとうございました。
    ただ、郵便料金が違っています。今封書の定形郵便物は25g以内は84円、50g以内は94円です。URLをクリックするとちゃんとこの料金が出てきますが、文面で82円、92円と書いてあるので訂正しておいた方がいいと思います。宜しくお願いします。